商品をタイに届けるまでの手順
法的要件の確認 / 担当: 輸入者
タイの化粧品輸出に関する法律や規制を確認し、登録や許可が必要かどうかを調査します。
【必要書類】
HSコード、Cas No.、全成分表
※HSコード: 世界税機構(WCO:World Customs Organization によって定められた商品の名称と分類を統一するシステムコード番号
※Cas No.:米国化学会の情報部門(Chemical Abstracts Service: CAS)が付与する化学物質の識別番号
タイFDAへの登録 / 担当: 輸入者
化粧品はタイFDAに登録する必要があります。必要な書類を整理し申請手続きを行います。
申請審査や必要な検査に耐える品質の高い化粧品であることが必須です。
【必要書類】
全成分表(配合率含)、商品サンプル、LOA(Letter Of Authorization)、その他証明書(プラセンタ、オーガニック製品の場合)、パッケージタイ語翻訳資料
製品ラベルとパッケージの適合性 / 担当: 輸入者
タイの法律に基づいて、化粧品のラベルやパッケージに必要な情報を記載する必要があります。
そのため、パッケージに記載・表示されている全ての文言をすべてタイ語に翻訳します。
【必要書類】
タイ語裏面ステッカー(タイ語)
輸出許可と関連手続き / 担当: 輸出者
輸出には所定の許可や書類が必要です。輸出に関する手続きを行い、必要な許可を取得します。
【必要書類】
IV(送り状 Invoice)、PL(包装明細書 Packing List)、BL (船荷証券 Bill of Lading)、ケースマーク等
税関手続き/ 担当: 輸入者
輸出手続きが完了したら、タイの税関手続きを行います。関税や輸入手数料に関する情報を提供します。
通常化粧品は最大30%の関税が発生します。弊社は日タイ経済連携協定(JTEPA)を利用し関税0%で通関させます。
【必要書類】
IV(送り状 Invoice)、PO(発注書 purchase order)、JTEPA(原産地証明書類)のコピーをforwarderに提出し事前確認
物流と輸送 / 担当: 輸出者
製品をタイへ輸送するための物流手続きを進めます。輸送手段やルートを選定し、製品を送ります。
【必要書類】
PO(発注書 purchase order)コピーを現地物流会社へ提出し事前確認
到着とクリアランス / 担当: 輸入者
製品がタイに到着したら、タイの税関でクリアランス手続きが行われます。
関連する書類や情報を提供し、製品を正式に国内に導入します。
【必要書類】
IV(送り状 Invoice)、PO(発注書 purchase order)、JTEPA(原産地証明書類)、輸入関税支払
市場展開とマーケティング / 担当: 輸入者
製品がタイ市場に導入されたら、適切なマーケティング戦略を実行し、製品を消費者にアピールします。
法的遵守と継続的対応 / 担当: 輸入者
タイの法律や規制を順守し、製品の品質と安全性を維持するための対応を続けます。
※資料は全て英語で作成することが必須です。
この様な複雑で細かな輸出業務は不要です。
株式会社大山とSIAM OHYAMA CO., LTD.は、輸出入業務を代行しお客様の大切な商品をタイにお届けし流通させます。
Company Profile
会社概要
事業者名 | SIAM OHYAMA CO., LTD. |
代表者名 | Yoshitsugu Saito ( 齋藤 好胤 ) |
登記年月 | 2015年1月 |
所在地 | 71 1Fl Sukhumvit 66/1, North Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand |
連絡先 | japandesk@ohyama.co.th (日本語専用) Info@ohyama.co.th (Thai, English) |
事業内容 | 化粧品、日用雑貨品、その他商品のタイへの輸入、卸販売、貿易業務、市場調査 FDA登録申請、EPA申請、商品管理、代理輸入&出荷、商品管理等 |
取引実績 | DONDON DONKI, Tsuruha(THAILAND), Central & Matsumotokiyoshi, Lazada, Shopee JETRO Bangkok, 日本政策金融公庫, 各地方銀行バンコク事務所, 東京都中小企業振興公社他 |